日本で就職する留学生は在留資格を変更する必要があります。
留学生本人が在留資格変更を出入国在留管理局で手続きする際に,ある一定条件の下で,優遇される制度が出来ました。
優遇される内容は以下の通りです。
(1): 「プログラム修了証明書」を出⼊国在留管理局に提出すると,在留資格審査の⼿続きを早くしてもらえます。
(2): 「参画証明書」と「プログラム修了証明書」の両⽅を出⼊国在留管理局に提出すると,「就職する企業等の提出書類」を省略できます。
各証明書の発行について,下記をご参照の上,当事務局(kagayaki-jimu@adm.kanazawa-u.ac.jp)までお問い合わせください。